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新基準値について

食品中の放射性セシウムの新基準値

平成24年3月までの暫定規制値は、放射性セシウムの場合、許容できる年間の被ばく線量が5ミリシーベルトより低くなるように設定されたものであり、食品を「野菜類(果実含む)」、「穀類」、「肉・卵・魚・その他」、「牛乳・乳製品」、「飲料水」の5つに分類して設定されていました。

 平成24年4月1日から適用されている新基準値は、年間の被ばく線量が1ミリシーベルトより低くなるよう見直しを行い、これまでの5分類を4分類に変更し、放射性セシウムについて、農林水産物などの「一般食品」が1キログラム当たり100ベクレル、「乳児用食品」と「牛乳」とが50ベクレル、「飲料水」が10ベクレル、となっています。

肥料及び飼料中の放射性物質に関する暫定許容値(ベクレル/kg)

放射性セシウム
肥料・土壌改良資材・培土・家畜用敷料 牛,馬用飼料*1 豚用飼料*2 家きん用飼料*2 養殖魚用飼料*3
400 100 80 160 40
*1粗飼料は水分含有量8割ベース,その他飼料は製品重量
*2製品重量,ただし粗飼料は水分含有量8割ベース
*3製品重量

汚泥肥料中の放射性物質に関する暫定許容値(汚泥肥料は農家向け)(ベクレル/kg)

放射性セシウム
汚泥肥料
200
原則:原料汚泥中の放射性セシウム濃度が200ベクレル/kg以下の場合については、汚泥肥料の原料として使用できる。
特例:原料汚泥の放射性セシウム濃度が施用する農地土壌以下であり、かつ、1,000ベクレル/kg以下であれば、汚泥肥料の原料として使用できる。(平成25年3月末を持って失効)

調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値(ベクレル/kg)

放射性セシウム
薪(乾重量) 木炭(乾重量)
40 280

きのこ原木及び菌床用培地の当面の指標値(ベクレル/kg)

放射性セシウム
きのこ原木及びほだ木(乾重量) 菌床用培地及び菌床(乾重量)
50 200
経過措置対象:きのこ原木及びほだ木の指標値(50ベクレル/kgを超え,150ベクレル/kg以下のもの)
経過措置の対象きのこ原木等を使用するきのこ生産者が所在する都道府県が、発生したきのこの放射性物質検査を行い、当該きのこが食品の基準値を超えないことを出荷前に確認することを条件として、自県内での使用に限り可能とします。